テイキケンコウシンダン
事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対し、医師による健康診断を義務付ける制度。この健康診断は、労働安全衛生規則第66条第1項に定められている。