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COLUMN コラム

2023.6.23

今振り返る、平成30年度 特定健診制度改正内容 ~特定保健指導編~

平成30年4月1日より開始された、第3期特定健診・特定保健指導改正について、特定健診だけでなく、特定保健指導についても大幅な改定がありました。
そこで、第3期特定健診実施計画期間(2018年~2022年)における特定保健指導の変更点について整理してみました。

  1. 行動計画の実績評価の実施時期を6ヶ月経過後から3ヶ月経過後とする
  2. 初回面接実施者と実績評価実施者の同一機関要件を廃止する
  3. 特定健診当日に健診結果が揃わない場合でも、初回面接の分割実施を可能とする
  4. 2年連続積極的支援該当者に対する2年目の特定保健指導の弾力化
  5. 積極的支援対象者に対する柔軟な運用でのモデル実施

上記5つが大きな変更点として上げられています。
その中でも3つ目の初回面接の分割実施について、ご紹介します。

特定保健指導の初回面接は、対象者自らが生活習慣の改善を実施できるよう、健診結果の内容や生活習慣の改善の必要性を理解するために重要であるとされています。

2018年3月までは、特定健康の受診後、検査結果による対象者には保健指導の通知を行い、生活習慣を見直すように指導が行われていました。
今回の第3期制度改正では、このルールに加えて、健診当日に全ての結果が揃わなくても、特定保健指導対象者と見込まれる受診者に初回面接を実施して暫定的に行動計画を立て、後日、検査結果が揃った段階で、行動計画を完成させる運用が可能となりました。

健診当日に初回面接を行うことは、健康意識が高まっている時に受診者に働きかけることができ、受診者にも利便性がよいため、特定保健指導に関心を持つ機会作りとなっています。

初回面接を分割して実施する場合の流れは、次のようになっています。


初回面接①

健診日当日に腹囲・体重、血圧、喫煙歴等の状況から、特定保健指導対象者と見込まれる者に対して、把握できる情報をもとに、専門職が初回面接を実施し、行動計画を暫定的に策定する。


初回面接②

すべての検査結果が揃った後に、医師が総合的な判断を行ったうえで、専門職が本人に電話などを用いて相談し、行動計画を完成させる。
初回面接を分割して実施した場合は、初回面接②に引き続いて同一日に継続的な支援を実施することも可能である。
初回面接を分割して実施する場合の初回面接②は、初回面接①の実施後、遅くとも3ヶ月以内に実施する。

初回面接分割初回面接の分割実施により、初回面接を受ける人が増えることが期待され、特定保健指導の実施率向上とともに、今後の健康改善や予防効果にも期待が高まることが予測されます。

 

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